• 第1章 総則

    [ 名称 ]

    第1条

    この法人は、特定非営利活動法人リブ・フォー・ライフ美奈子基金と称する。ただし、英文表記は NPO LIVE FOR LIFE MINAKO FOUNDATION という。

    [ 事務所 ]

    第2条

    この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区広尾5丁目24番3号ハイシティ広尾Ⅰ-301に置き、従たる事務所を愛知県名古屋市中区丸の内3丁目5番28号サウスレジデンス丸の内3Eに置く。

    [ 目的 ]

    第3条

    この法人は、白血病をはじめとした難病患者やその家族の闘病生活における困難や悩みをやわらげ、どんなときにも勇気や希望をもって病気に立ち向かえるよう、音楽をはじめとするエンタテインメントによる精神的サポート、病気や治療に関する情報の提供を行なう。
    また、治療におけるさまざまな問題点については、社会一般の理解を促進し、社会的支援の必要性を喚起することで、より良質の医療環境の実現に寄与するとともに、命を大切にし、命を支えあう社会の実現を目指して活動すること目的とする。

    [ 特定非営利活動の種類 ]

    第4条

    この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
    (1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
    (2) 社会教育の推進を図る活動
    (3) まちづくりの推進を図る活動
    (4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    (5) 子どもの健全育成を図る活動
    (6) 前各号に掲げる活動を行う各団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

    [ 事業の種類 ]

    第5条

    この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう。
    (1) 命を大切にし、支えあう意識の啓発事業
    (2) 白血病をはじめとする難病の患者およびその家族支援のための環境整備事業
    (3) コンサートおよび催事等による患者および家族への社会的支援の啓発事業
    (4) 機関誌、出版物、ホームページ等による医療情報の提供事業
    (5) シンポジウム、フォーラム、研修会等による医療知識の普及・啓発事業
    (6) その他、目的達成のための事業

  • 第2章 会員

    [ 会員の種別 ]

    第6条

    この法人の会員は、次の3種とし、正会員および特別会員・名誉会員をもって特定非営利活動促
    進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員
    この法人の目的に賛同し、この法人の事業、及び活動を積極的に推進するために入会した個人
    (2) 賛助会員
    この法人の目的に賛同し、この法人の事業を支援するために入会した個人・学生&サポーターおよび団体や企業
    (3) 特別会員・名誉会員
    当法人に功労のあった者、または学識経験者で特別会員または名誉会員として理事会において推薦された個人または団体や企業

    [ 入会 ]

    第7条

    正会員または賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込み、会員別に定められた会費を納入することにより会員になることができる。申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、理事長は入会を認めなければならない。

    理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

    [ 会費 ]

    第8条

    会費の額は、理事会において定める。

    [ 退会 ]

    第9条

    会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

    会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 正当な理由がなく会費を半年以上滞納し、催告してもそれに応じず、納入しないとき。
    (2) 本人が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
    (3) 会員である団体または企業が消滅したとき。

    [ 除名 ]

    第10条

    会員が次の各号のいずれかに該当するときには、総会の議決により、その会員を除名することができる。ただし、緊急の必要があるときは、総会の議決に代えて、理事会の議決によることができる。
    (1) 法令またはこの法人の定款および規則に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

    前項の規定により、理事会の議決により会員を除名したときは、次の総会において承認を得なければならない。

    第1項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、第1項の議決を行なう総会または理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

    [ 拠出金品の不返還 ]

    第11条

    会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。

  • 第3章 役員

    [ 種別および定数 ]

    第12条

    この法人は、次の各号の役員を置く。
    (1) 理事 3人以上15人以内
    (2) 監事 1人以上2人以内

    理事のうち1人を理事長とし、2人以内を副理事長とすることができる。

    [ 選任等 ]

    第13条

    理事および監事は、総会の議決により、正会員および特別会員・名誉会員の中から選任する。

    理事長および副理事長は、理事の互選により定める。

    役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員およびその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

    法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

    監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。

    理事および監事が前条第1項各号に示す最少人数を下回るときは、すみやかに総会の議決により、これを補充しなければならない。

    [ 職務 ]

    第14条

    理事は、この法人を代表する。また、理事長は、この法人の業務を統括する。

    副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。ただし、副理事長が置かれていないときまたは欠くときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選によって理事長代行を定める。

    理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

    監事は、次の各号の職務を行なう。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
    (2) この法人の財産の状況を監査すること
    (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会または所轄庁に報告すること
    (4) 前号の報告をするために、必要があるときは総会を招集すること
    (5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること

    [ 任期等 ]

    第15条

    役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

    前項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

    補充のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

    役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

    理事長代行の任期は、次の理事長が選任されたときまでとする。

    [ 退任 ]

    第16条

    理事および監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、退任したものとする。
    (1) 任期が満了し、再任されなかったとき
    (2) 辞任の意思を書面で申し出、理事長がそれを受理したとき
    (3) 理事長が辞任の意思を書面で申し出、理事会がそれを受理したとき
    (4) 死亡し、または失踪宣告を受けたとき
    (5) 破産者となったとき
    (6) 公民権の剥奪または停止を受けたとき
    (7) 正会員および特別会員・名誉会員でなくなったとき

    [ 解任 ]

    第17条

    役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
    ただし、緊急の必要があるときは、総会の議決に代えて、理事会の議決によることができる。
    (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
    (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

    前項の規定により、理事会の議決により役員を解任したときは、次の総会において承認を得なければならない。

    前2項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、前2項の議決を行なう総会または理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

    [ 報酬等 ]

    第18条

    役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

    役員には、その職務を執行するために要した費用を、弁償することができる。

    前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

  • 第4章 総会

    [ 総会の種別 ]

    第19条

    この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

    [ 総会の構成 ]

    第20条

    総会は、正会員および特別会員・名誉会員をもって構成する。

    この法人は、総会で議決権を行使することができる正会員を定めるため、総会開催日より15日前以降の入会者については、正会員および特別会員・名誉会員としての取り扱いをしない。

    [ 総会の権能 ]

    第21条

    総会は、次の各号の事項を議決する。
    (1) 事業報告および収支決算
    (2) 役員の選任または解任、職務および報酬
    (3) 定款の変更
    (4) 解散および合併
    (5) 会員の除名
    (6) 解散した場合の残余財産の帰属
    (7) その他運営に関する重要事項

    [ 総会の開催 ]

    第22条

    通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

    臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
    (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
    (2) 正会員および特別会員・名誉会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面または電子メールをもって招集の請求があったとき
    (3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

    [ 総会の招集 ]

    第23条

    総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

    前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、理事長は速やかに総会を招集しなければならない。

    総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議する事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも開催の日の5日前までに招集通知を発信しなければならない。

    [ 総会の議長 ]

    第24条

    総会の議長は、その総会に出席した正会員および特別会員・名誉会員の中から選出する。

    [ 総会の定足数 ]

    第25条

    総会は、正会員および特別会員・名誉会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

    [ 総会の議決 ]

    第26条

    総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員および特別会員・名誉会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員および特別会員・名誉会員の3分の2以上の同意があったときは、この限りではない。

    総会で議決する事項について特別の利害関係を有する正会員および特別会員・名誉会員は、その議事の議決に加わることができない。

    [ 総会での表決権等 ]

    第27条

    各正会員および特別会員・名誉会員の表決権は平等なものとする。

    総会に出席できない正会員および特別会員・名誉会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員および特別会員・名誉会員を代理人として表決を委任することができる。

    前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。

    第2項の規定により表決権を行使する正会員および特別会員・名誉会員は、前2条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

    [ 総会の議事録 ]

    第28条

    総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時および場所
    (2) 正会員および特別会員・名誉会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者があるときは、その数を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要および議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事

    議事録には、議長および出席した正会員および特別会員・名誉会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印のうえ、これを保存しなければならない。

  • 第5章 理事会

    [ 理事会の構成 ]

    第29条

    理事会は、理事をもって構成する。

    監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

    [ 理事会の権能 ]

    第30条

    理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
    (3) 前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

    [ 理事会の開催 ]

    第31条

    理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
    (1) 理事長が必要と認めたとき
    (2) 理事現在数3分の1以上から、会議の目的である審議事項を記載した書面または電子メールをもって、理事長に招集の請求があったとき
    (3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

    [ 理事会の招集 ]

    第32条

    理事会は、理事長が招集する。

    理事長は、前条第2号および3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

    理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも開催の日の5日前までに招集通知を発信しなければならない。

    [ 理事会の議長 ]

    第33条

    理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。

    [ 理事会の定足数 ]

    第34条

    理事会は理事総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

    [ 理事会の議決 ]

    第35条

    理事会の議決は、出席した理事の過半数をもってし、可否同数のときは、議長が決する。

    理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項のみとする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

    理事会で議決する事項について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

    [ 理事会の表決権等 ]

    第36条

    各理事の表決権は、平等なものとする。

    理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

    前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

    [ 理事会の議事録 ]

    第37条

    理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時および場所
    (2) 理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者または表決委任者があるときは、その数を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要および議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項

    議事録には、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人が署名、押印のうえ、これを保存しなければならない。

  • 第6章 委員会の設置およびアドバイザーの委嘱

    [ 委員会の設置および構成 ]

    第38条

    理事会は、特定課題の解決のために委員会を設けることができる。

    委員会は理事、会員および会員以外の有職者をもって構成する。

    委員の委嘱または解任、その他委員および委員会に関する事項は理事会で別に定める。

    第39条

    この法人は、アドバイザーを置くことができる。

    アドバイザーは有識経験者または本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

    アドバイザーは、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べる。

    その他アドバイザーに関する事項は理事会で別に定める。

  • 第7章 資産および会計

    [ 資産の構成 ]

    第40条

    この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
    (2) 会費
    (3) 寄付金品
    (4) 資産から生じる収入
    (5) 事業に伴う収入
    (6) その他の収入

    [ 資産の区分 ]

    第41条

    この法人の資産は、次のとおり区分する。
    (1)特定非営利活動に係る事業に関する資産

    [ 資産の管理 ]

    第42条

    この法人の資産の管理方法は、理事会で議決し、理事長が管理する。

    [ 会計の原則 ]

    第43条

    この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

    [ 会計の区分 ]

    第44条

    この法人の会計は、次のとおり区分する。
    (1) 特定非営利活動に係る事業会計

    [ 事業年度 ]

    第45条

    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    [ 事業計画および収支予算 ]

    第46条

    本法人の事業計画およびこれに伴う予算は、事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

    当該事業年度中の事業計画および予算は、理事会の議決により、変更することができる。

    [ 暫定予算 ]

    第47条

    この法人は、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長の裁量によって、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。

    前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    [ 予備費 ]

    第48条

    予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

    予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

    [ 事業報告および決算 ]

    第49条

    この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

    [ 臨機の措置 ]

    第50条

    予算をもって定めるもののほか、金員の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

  • 第8章 定款の変更、解散および

    [ 定款の変更 ]

    第51条

    この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員および特別会員・名誉会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

    この法人が定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

    [ 解散 ]

    第52条

    この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の議決
    (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (3) 正会員および特別会員・名誉会員の欠亡
    (4) 合併
    (5) 破産手続開始の決定
    (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

    前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員および特別会員・名誉会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

    第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

    この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で定める者に譲渡するものとする。

    [ 合併 ]

    第53条

    この法人が合併しようとするときは、正会員および特別会員・名誉会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

  • 第9章 公告の方法

    [ 公告の方法 ]

    第54条

    この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。

  • 第10章 事務局および支部

    [ 事務局の設置 ]

    第55条

    この法人は、総会で議決した事項を実施するため、事務局を設置する。

    事務局には、事務局長および必要な職員を置く。

    事務局長は、理事会の議決により、理事長が任免する。

    事務局長は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。

    [ 組織および運営 ]

    第56条

    事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。

    [ 支部の設置および廃止 ]

    第57条

    この法人は、理事会の議決により、必要な地に支部を設置またはそれを廃止することができる。

    [ 支部に関する規定 ]

    第58条

    支部の組織および運営等の規定については、理事会の議決により定める。

  • 第11章 雑則

    [ 規則・規定 ]

    第59条

    この定款の別に定めるとされている事項およびこの法人の運営に関して必要な細則は、理事会の議決により定める。

  • 第12章 附則

    1. この定款は、この法人の成立の日(以下「設立日」という)から施行する。

    2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
      (1) 理事長:服部克久
      (2) 副理事長:相良興邦
      (3) 理事:長束利博、槗本巖、山下三男
      (4) 監事:中田利典

    3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成20年の通常総会までとする。

    4. この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成20年3月31日までとする。

    5. この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第46条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定めるものとする。

    6. この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

      (1) 正会員:20,000円

      (2) 準会員:

      個人会員:6,000円
      学生会員:3,000円
      団体会員:1口 30,000円(1口以上)
      企業会員:1口 50,000円(1口以上)

    平成20年6月27日 第6条 会員の種別を変更。
    附則 この定款は、平成20年11月6日から施行する。
    附則 この定款は、平成22年11月11日から施行する。
    附則 この定款は、平成24年11月29日から施行する。
    附則 この定款は、平成26年5月18日から施行する。